こんにちは。こみきち(妻)です。
わたしは第二子の出産前に約2か月間入院することが決まっていましたので、入院費が高額になることが想定されていました。
この記事では、そんなときにどうすれば窓口の支払いが高額にならずに済むのか、もしくは高額支払い後も払い戻してもらえるのかをお伝えしたいと思います。
高額療養費制度を利用しましょう
入院費が高額になることが想定されていたり、すでに窓口での支払いが済んでいて高額であった場合は、高額療養費制度を利用することが可能かもしれません。
高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、ひと月(月初から月末まで)で一定額(自己負担限度額)を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度のことです。
つまり、月々の支払いが上限の金額以上にならないということです。(*注意点参照)
注意点
高額療養費制度には食費や差額ベッド(個室などの差額が発生するベッドのこと)代、病衣のレンタル代などは含まれません。
つまり、高額療養費制度が適用される額に加えて食費などを全額支払う必要があります。
また、洗濯機・乾燥機を使ったりテレビを見る場合などにもお金がかかることがあります。
わたしの入院先は、テレビカードを使ってテレビの視聴や冷蔵庫、洗濯機や乾燥機の使用をしていました。
わたしの入院先では、洗濯が1回150円、乾燥30分100円でした。
イメージ(簡略化しています)
例えば、かかった医療費全体が100万円だとします。
加入している健康保険で自己負担が3割の場合、通常なら30万円が自己負担です。
しかし、年収約370~約770万円の人は、ひと月の上限額(世帯ごと)が実際の自己負担額は8万7,430円になります。
これに食費や差額ベッド代などを加えられたもの(*注意点参照)が病院から請求されます。
一食350円と仮定すると一日1050円の食費×30日、おおよそ3万円が最低でも限度額に加えられることになるということです。
30万円以上の支払いが約10万円になるのはとてもありがたいことですね!
手続き方法
二つ方法があります。
①事前に申請し、高額療養費が差し引かれた自己負担限度額を窓口で支払う方法
②支払い後に高額療養費を申請して支給してもらう方法
まず自分の加入している健康保険を確認しましょう。
①事前に申請する場合でも、②後から申請する場合でも、自分の健康保険に手続きをすることになります。
健康保険の確認方法
- まずは保険証を手元に出してみましょう。
- 表面の左上に国民健康保険と書いてあれば、お住まい各自治体の国民健康保険があなたの加入している公的医療保険です。(国保と省略されることが多いです。)
- 2で国保でなかった方は、たいていは下方に保険者名が書いてあるので、加入している公的医療保険が分かります。
事前に申請する場合
事前に申請する場合は、「健康保険 限度額適用 認定証」を交付してもらう必要があります。
「限度額認定を受ける」や「限度額認定証」「認定証」と表現されることもあります。
申請手順
申請手順はおおまかに以下の通りです。
-
加入している公的医療保険に「健康保険 限度額適用認定 申請書」を提出する。
-
「健康保険 限度額適用 認定証」の交付を受ける。
-
医療機関の窓口に認定証と被保険者証を提出する。
申請書はどこでもらうのか(国民保険以外の場合)
各公的医療保険のホームページからダウンロードできることが多いようです。
わたしは職場に限度額適用認定の申請書がありましたので、職場から紙をもらい、職場を通じて提出してもらいました。
また、ホームページで申請書がダウンロードできることの案内を受けました。
申請書を書くときに必要なもの
- 保険証
- マイナンバー(個人番号)のわかるもの
国民保険の場合
国民保険の場合には役所の保険年金課など(各自治体により申請窓口は違うので確認してください)に手続きしに行く必要があります。
手続きをしに行くときに必要な持ち物
各自治体によって異なる場合もあるかもしれませんが、以下がスタンダードです。
- 世帯主の方のマイナンバー(個人番号)がわかるもの
- 申請しにいく人の本人確認資料(運転免許証やパスポートなど)
- 保険証
- 印鑑
窓口支払いの後に支給してもらう場合
ご自身が加入している健康保険の保険者宛てに、高額療養費の支給申請書を提出または郵送することで支給が受けられます。
申請方法
インターネットで申請書をダウンロードできる健康保険の保険者もあれば、紙の申請書を取り寄せて申請する保険者もあるようです。
また、月の限度額を超えた場合にお知らせが届いてから申請する健康保険もあれば、中には、高額療養費の申請が不要で、自動的に支給する健康保険の保険者もあるようです。
支給までどれくらいかかるか
受診した(入院した)月から少なくとも3か月はかかるといわれています。
支給申請はいつまでさかのぼることができるのか
高額療養費の支給を受ける権利の消滅時効は、診療を受けた月の翌月の初日から2年です。
したがって、この2年間の消滅時効にかかっていない高額療養費であれば、過去にさかのぼって支給申請することができるそうです。
まとめ
- 入院費が高額になりそう、もしくは高額だった→高額療養費制度を使う。
- 事前に申請する場合→「健康保険 限度額適用 認定証」の交付を受ける。
- 後から支給の申請をする場合→高額療養費の支給申請書を提出する。
お金の不安が解消されたら幸いです。みなさんが治療・療養・出産などに専念できますよう祈っています。
参考
厚生労働省 高額療養費制度を利用される皆さまへ
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